■書類作成について 契約書や公正証書(遺言書、年金分割公正証書)、悪質商法によるクーリング・オフ等の内容証明等の作成をします。当事務所では、基本的には以下の流れで公正証書遺言の作成手続きを進めます。 1.当事務所司法書士と打ち合わせ 司法書士がお客様と、遺言されたい内容の打ち合わせをします。 2.必要書類の収集・文案作成 必要書類の収集後、司法書士が、お客様にご確認いただきながら、遺言書の案を作成します。公証役場との打ち合わせ等は司法書士がします。 3.公証役場での遺言書作成 司法書士がお客様と公証役場へ同行し、公証人が遺言書を作成します。お客様が入院等でどうしても公証役場へ行けない場合、公証人に出張していただくことも可能ですので、あらかじめ司法書士にご相談下さい。 ●内容証明とは?? 内容証明とは、いつどのような内容の手紙を出したかを郵便局に証明してもらえる制度です。この内容証明が後日の民事裁判の証拠となったり、受け取った相手方に対しても強い意思表明であることが伝わります。主にクーリング・オフや時効の中断のための請求をする場合などに利用します。 内容証明には行数や字数の制限があり、その写しを2通提出するなど細かい規定があります。また、全ての郵便局でその取り扱いをしているわけではありませんので、あらかじめどの郵便局で取り扱い可能かを確認しておきます。 |
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