借金整理について
借金を法的に解決する方法としては、自己破産申立、個人再生申立、任意整理、特定調停等があります。
当事務所では、基本的には以下の流れで手続きを進めます。
なお、任意整理について、残債務が減少した場合の、減額成功報酬はいただいておりません。
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当事務所司法書士と面談
司法書士がお客様に、1~2時間ほど聞き取りをさせていただきます。そこで、ある程度大まかな方針を決め、手続きの説明をします。(但し、具体的にどのような手続きをするかは、司法書士の債権調査後に決定します。)
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ご依頼・受任通知発送
司法書士にご依頼されると、司法書士が各債権者へ受任した旨の通知を発送します。この通知後、債権者は正当な理由がない限り、直接債務者へ連絡を取ることはできなくなります。
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債権調査
司法書士が各債権者に対し、お客様のお借り入れの内容を調査します。
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方針決定
お客様に債権調査結果を報告し、今後どのような手続きを選ぶべきかを検討し、方針を決定します。
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手続き開始〜終了
決定した手続きについて、その申立等の準備をし、その終了まで司法書士が書類の作成等をします。