帰化申請について
帰化とは、日本国民でない方が、日本国籍を取得することです。帰化の申請は、帰化をされようとする方の住所地の法務局に申請書を提出して行います。
当事務所では、基本的には以下の流れで手続きを進めます。
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当事務所司法書士と面談
司法書士がお客様に、約1~2時間ほど聞き取りをし、説明等をさせていただきます。
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ご依頼・申請の準備
帰化申請の書類作成をご依頼されることに決定後、申請の準備をします。
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法務局への事前相談
申請前に法務局へ相談に行き、必要書類の指示を受けます。この相談は、司法書士の同席が可能で、ご希望があれば、同行します。
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必要書類の収集
司法書士が必要書類の収集をしますが、場合によってはお客様にお取り寄せいただくものもあります。
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申請書の作成
お客様にご記入いただいたり、聞き取りをさせていただき、申請書や必要書類を申請できる状態に完成させます。
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帰化申請
法務局へ申請に行きます。司法書士の同席が可能でご希望があれば同行しますが、受付時には席を外します。法務局で受付後、後日面談があります。
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許可
法務大臣の許可がされると、官報にその旨の告示がされます。申請した法務局から、お客様へ許可された旨の通知がされます。