簡易裁判所における民事訴訟手続きの代理について

平成15年4月以降、一定の研修を終了し法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所での事物管轄の民事紛争について、訴訟代理ができるようになりました。 この訴訟代理認定司法書士は、簡易裁判所の法廷へ代理人として出廷し弁論をしたり、調停の場に代理人として臨んだり、裁判外での和解や示談交渉をすることが可能です。しかし、これらの場合の代理権については、その目的の価額が140万円以下という制限がありますので、あらかじめ司法書士にご確認下さい。

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当事務所司法書士と打ち合わせ

司法書士がお客様と、事件の打ち合わせをします。

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必要書類の収集・訴状等作成

必要書類の収集後、司法書士が、お客様にご確認いただきながら、訴状やその付属書類、準備書面、上申書等を作成していきます。

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訴状等提出

司法書士が裁判所へ訴状やその付属書類、準備書面、上申書等を提出します。

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法廷への出廷

期日に司法書士が出廷し、代理人として弁論をします。依頼者の方に法廷へ同行していただく場合もあります。

家庭裁判所提出書類の作成について

相続放棄申述書や相続財産管理人選任申立書、後見開始審判申立書等の、家庭裁判所への申立書等を作成をします。
当事務所では、基本的には以下の流れで家庭裁判所提出書類の作成の手続きを進めます。

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当事務所司法書士と打ち合わせ

司法書士がお客様と、事件の打ち合わせをします。

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必要書類の収集・申立書等作成

必要書類の収集後、司法書士が、お客様にご確認いただきながら、申立書を作成します。

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申立書等提出

司法書士が家庭裁判所へ申立書やその付属書類を提出します。

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保管金提出、裁判所への追加書類提出

事件によっては、裁判所に保管金を提出したり、追加の書類を提出する場合もあります。基本的には、司法書士がそのような事務手続も行っていきます。